資格概要

社労士や行政書士等の専門家や企業の人事労務担当者など、
外国人雇用に関わる全ての方に有用な資格です。

試験問題改定のご案内

外国人雇用管理主任者試験問題につきまして、入管法改正等を鑑み、2024年4月に改定予定となります。
※上記に伴い、2024年1月~3月に現試験を受験された方につきましては、以下の通り対応させていただきます。
・法改正変更に伴うポイントに関する資料の無料提供
 (2024年4月中旬以降、外国人雇用支援センターよりメールにてご連絡)

資格概要

外国人雇用における環境整備と外国人労働者との共生を目指して

「外国人雇用管理主任者」※は、外国人雇用についての専門的知識を身につけ、外国人雇用に関するトータル的なサポートができる人材の育成を目的として設立された資格です。

新たな在留資格「特定技能」が新設された改正出入国管理法が2019年4月1日から施行されたことにより、今後5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れが見込まれていますが、外国人労働者の在留期間や賃金への不安、住居の確保、労働環境の整備など多くの課題があります。

外国人雇用管理主任者は、企業が外国人雇用を導入する上で活用できる各種助成金制度の申請をサポートする「社会保険労務士」やビザ申請の手続きや労働生活相談などを行う「企業の人事労務担当者」等、外国人雇用に関わる全ての方に有用な資格です。

※「外国人雇用管理主任者」は2019年10月から開始された民間資格です。
※資格がなくても業務はできますが、「外国人雇用管理主任者」と名乗るためには資格取得と登録が必要です。

資格活用分野

01外国人材を雇用する企業の人事労務担当者

人事労務担当者が本資格を取得することで、例えば求職者の応募書類を確認しただけで、適切な在留資格が判断できたり、外国人雇用に関する諸手続きの理解、基礎知識を身につけることができます。

02社労士や行政書士などの専門家

社労士や行政書士などの専門家が本資格を取得することで、外国人雇用、あるいは外国人の労務管理や在留資格の申請等の業務において、他の資格者との差別化を図ることができ、専門家としてのブランディングにお使いいただけます。

03キャリアコンサルタントやコーチなどの専門家

キャリアコンサルタントやコーチなどの専門家が本資格を取得することで現在の業務範囲を外国人財の支援にも広げることができるようになり、対象となる企業や人財が大幅に広がることが見込まれます。

04人材サービス会社の担当者

人材サービス会社の担当者が本資格を取得することで、登録した外国人財の在留資格でどのような職種が適切かすぐに判断ができるようになったり、外国人財の紹介の際に派遣先企業に雇用ノウハウを説明できるようになります。

05監理団体や登録支援機関の担当者・職員

技能実習や特定技能といった個々の在留資格だけでなく、外国人財のキャリアの連続性が見えるようになります。
そのため、外国人財に対してその時点に応じた適切なサポートをすることができるようになります。

06教育機関や日本語学校の職員・教師

教育機関や日本語学校の職員・教師が資格を取得することで、外国人財の採用や労務の知識を持つことができ、留学生の就職活動や進路指導に活かすことができます。

07自治体や国際交流を促進するNPO職員など

自治体や国際交流を促進するNPO職員の方々が本資格を取得することで外国人財が持つ仕事の悩みを制度面から理解することができるようになり、より法的な視点で相談に乗ることができるようになります。また、専門的な知識を有することで雇用する企業の視点から外国人雇用について考えられるようになります。

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