1.「外国人雇用管理主任者」試験の受験について
受験するために必要な資格や実務経験はありますか。
ありません。どなたでも受験可能です。
試験日程を教えてください。
全国260箇所のテストセンターにて随時実施しておりますので、ご自身のタイミングで受験できます。
CBTテストセンター一覧
試験の出題形式を教えてください。
出題形式は、CBT方式(パソコン上で行う試験方式)による四肢択一式50問で、所要時間は60分です。
合格基準はどれくらいですか。
70%以上の正解をもって合格とします。
試験結果はいつわかりますか。
CBT方式(パソコン上で行う試験方式)による試験なので、試験終了後、すぐに合格判定が行われます。また、合格者には試験実施日の翌月末以降、登録のご案内を発送いたします。
受験申込後のキャンセルは可能でしょうか。また、受験料は戻りますか。
受験日・会場の変更キャンセルは、CBTソリューションの受験者マイページより受験日の3日前(例:受験日が10日の場合は7日)まで可能です。
ただし、受験日の2日前からは変更・キャンセルが一切できかねます。
キャンセル処理の方法および手数料の詳細については、こちら(https://faq.cbt-s.com/--61b1bf8cd30457001d70723e?&r=examinee/faq/detail/21.html)をご覧ください。
受験申請後、次回試験への振替えはできますか。
受験日・会場の変更キャンセルは、CBTソリューションの受験者マイページより受験日の3日前(例:受験日が10日の場合は7日)まで可能です。
ただし、受験日の2日前からは変更・キャンセルが一切できかねます。
キャンセル処理の方法および手数料の詳細については、こちら(https://faq.cbt-s.com/--61b1bf8cd30457001d70723e?&r=examinee/faq/detail/21.html)をご覧ください。
2.「外国人雇用管理主任者」試験の登録について
試験に合格したら、外国人雇用管理主任者を名乗れますか。
試験合格後、当センターでの登録が必要となります。
試験合格者で、外国人雇用管理主任者としての行動準則を承認された方は、当センターに外国人雇用管理主任者として正式に登録していただくことができます。登録された方には当センターより認定外国人雇用管理主任者としての認定証を発行いたします。
資格の有効期限はありますか。
有効期限は3年間です。3年ごとに更新が必要となります。
更新するにはどうすればよいですか。
更新期限満了のおおよそ45日前を目安に、当センターより「更新のご案内資料一式」をご登録住所へ郵送いたしますので、そちらの案内に沿ってお手続きをお願いいたします。
資格を取得するにあたって必要な費用を教えてください。
試験の受験料は、8‚500円(税込)です。
また、合格された方で当センターに登録される場合には、登録料が別途10‚000円(非課税・有効期間 3年間)がかかります。
3.「外国人雇用管理主任者」試験の学習方法について
テキストはどこで買えますか。
下記、試験対策講座、参考図書等ご活用ください。
外国人雇用管理主任者対策講座
学習用教材
HP等で過去問の閲覧はできますか。
試験問題サンプル等の資料をご希望の方は、資料請求フォームよりお申込みください。
資料請求フォーム
4.「外国人雇用管理主任者」の資格について
外国人雇用管理主任者とはどのような資格ですか。
外国人雇用管理主任者とは、外国人を雇用するにあたっての知識を習得し、企業の外国人雇用をサポートできる人材育成を目的として設立された資格です。外国人を雇用するには、日本人の雇用とは異なる手続きや注意点があります。手続きにミスが発生すると企業側に罰則が与えられることもあり、注意が必要となります。外国人雇用管理主任者の資格を保持する人材がいれば、外国人雇用はスムーズかつ安全に行われます。
外国人雇用管理主任者を取得するメリットや活躍フィールド、想定される業務を教えてください。
日本人の雇用とは異なる手続きや知識が必要なので、入国管理法、特定技能ビザなどの知識があることによって、外国人雇用をスムーズに進められることです。また、外国人労働者を雇用するにあたっての雇用契約書や就業規則の作成方法を熟知しているで、外国人労働者との日本人同士では起こり得ないトラブル、問題を早期解決・回避できることもメリットの一つです。
外国人雇用管理主任者の学習を通じて得られる知識は、企業側の人事担当者だけでなく、登録支援機関や管理団体といった外国人雇用をサポートする立場の方々や社会保険労務士や行政書士といった士業の方々、企業内の管理職など幅広いフィールドの方々にとって有用です。
他にも似たような資格がありますが、違いを教えてください。
「外国人雇用管理主任者」の特徴は、外国人雇用に関して、幅広く知識を得ることができることです。
「外国人雇用管理主任者」は外国人雇用に関わる全ての人に有用な資格ですが、特に企業の人事担当者や登録支援機関の支援担当者など、外国人雇用に対して特に深く関わる企業人にとって必要な知識を網羅することができますので、このような方にとって、非常に有用な資格となっております。
外国人雇用管理主任者の資格はどのような場面で活かせますか。
外国人雇用管理主任者試験を通して、外国人雇用に関して様々な知識を学ぶことができます。例えば、会社でどの在留資格の外国人を雇用するか検討するといった場面や雇用の際にどのような助成金が利用できるのか、また雇用後に起こりうる様々なトラブル対応やサポートに対して適切に対応ができるようになります。
5.雇用元企業向け
外国人を雇用する場合、入管法上どのような制度がありますか?
その外国人が日本で就労できるか否かは、どのように確認できますか。
我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動が認められています。外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認します。これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、在留カードにより確認できます。
入管法上、就労が認められる在留資格には何がありますか。
現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。「A 活動に基づく在留資格」の場合、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。
入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。
「人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳事務」の職種に応募してきました。在留期間は3ヵ月以上ありますが、雇用可能でしょうか。また、転職する場合、その外国人は出入国在留管理庁に許可を求める必要がありますか。
我が国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内に、その在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、出入国在留管理庁に事前に許可を求める必要はありません。次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。
また、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をする方がより良いでしょう。外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)
外国にいる外国人を海外支店を通じて面接をした結果、技師として採用したいと考えています。どのような手続が必要ですか。できるだけ早期に入国して就労を開始してほしいのですが、どのような方法がありますか。
外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)一般的には、就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく本国への照会が行われるため、数ヶ月単位の日数を要するようです。
なお、この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度というものがあります。これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方出入国在留管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるものです。
海外進出の戦略要員で、営業職に既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人が営業職として就労して問題がないという証明はありますか。
入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して、具体的に、「○〇会社における●●の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。
「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人と面接をした結果、通訳員として採用したいと考えています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更は可能でしょうか。
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。ご質問の場合には、一度出国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。短期期間中に、本人又は雇用期間の者が「在留資格認定証明書」の交付申請をすることは可能ですが、滞在期間を超えて滞在することはできません。
就労を目的とした在留資格ではありませんが、日本人と結婚をしたため「日本人の配偶者等」に変更される等、身分関係の変更に基づく在留資格の変更については、「やむを得ない特別の事情」があると判断され、許可される場合があります。
外国人の在留に関して身元保証人になった場合、責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか。
現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。(これらの内容は入管法上の責任に対してであり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。)
①当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
②当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
③日本国法令を遵守させること。
【身元保証に係る必要書類例】
●在留資格取得・在留資格変更時
・身元保証書
・保証人の源泉徴収票等
・保証人の在職証明書
・保証人の住民票
●在留期間更新時
・身元保証書
日本に在留する外国人は、入管法上、何の手続きが必要ですか。
日本に在留する外国人は、27の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています。在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。就職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。手続きを怠ると、「不法残留」や「不法就労」になります。在留期間更新や在留資格変更の許可受けた場合には旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。
入管法上の主な在留手続きとしては、下記になります。
①資格外活動に関する手続
②在留資格取得に関する手続(子供が生まれた等)
③再入国許可に関する手続(在留期間内に一度出国して、再度、日本に入国しようとするとき)
④就労資格証明書の交付に関する手続
「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に在留期間の更新申請手続き中ですが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続いて雇用していた場合、不法就労になるのでしょうか。
入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。この場合、結果が出るまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION 」の旨の出入国在留管理庁のスタンプが押されています。なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。
【更新許可申請の必要書類(立証資料)例】(在留資格「人文知識・国際業務」の場合)
●活動の内容、期間及び地位を証する文書
・前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合…在職証明書等
・前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合…新たな契約書の写し等(内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの)
●年間の収入及び納税額に関する証明書…源泉徴収票又は確定申告書の写し等
「技術」の在留資格を持つ外国人を、海外営業要員として雇用することはできますか。
我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格に該当する活動の範囲内で、定められた在留期間に限って就労等ができます。まず、貴社の海外営業要員としての活動が、「技術」の在留資格に該当する活動か否かを確認する必要があります。方法として、「就労資格証明書」があります。貴社の海外営業要員としての活動が、「人文知識・国際業務」等他の在留資格に該当する場合は、「在留資格の変更」の許可が必要です。
【在留資格変更許可申請の必要書類(立証資料)例】(在留資格「人文知識・国際業務」へ変更の場合)
●商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
●会社案内等事業内容を明らかにする資料
●履歴書及び卒業証明書、職歴証明書等
●雇用契約書等(活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの)
外国人の在留資格の変更や在留期間の更新申請の手続きは、代理人ができますか。
原則として、本人が地方出入国在留管理局等に出頭して申請する必要があります。しかし、本人が16歳未満の年少者である場合や身体の疾病その他の事由のため自ら出頭できない場合には、父母、配偶者、監護者又はその他の同居人が本人に代わって申請をすることが可能です。
外国人を雇用又は受入等している企業、学校等で法務大臣が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請を行うことができます。また、法務大臣が認める行政書士及び弁護士を通じて申請書類を提出することも可能です。詳細については、地方出入国在留管理局へおたずねください。
資格外活動の許可とは何でしょうか。
外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。 この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。
留学生をアルバイトとして雇うことは可能なのか。
留学生は資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認する必要があります。
留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。
就労できない在留資格で滞在している人を、パートタイムで雇用することは可能ですか。
就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。
「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、事前に勤務先や仕事内容を届けた上で審査されます。一般に、与えられる資格外活動許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、就労時間が週28時間以内のものであることが条件となります。その活動が本来の活動とみなされる場合には、資格外活動許可ではなく在留資格の変更が必要です。
外国人に対する労働関係法令の取扱いは何ですか。
日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても日本人と同様に適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。なお、雇用保険については、被保険者となる所要の要件を満たす場合は、在留資格の如何を問わず原則として被保険者となります。
(労働基準法第3条)
「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」
外国人を雇用する際に、労働条件等で注意する点はありますか。
一般に外国人労働者は国内に生活基盤を有していないこと、日本語やわが国の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたっての問題が起こりやすいです。外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省では「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。この指針を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)
不法就労とは何ですか。
不法就労とは、次のような場合をいいます。
①我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
②正規の在留資格を持っている外国人でも、資格外活動許可を受けないで、その許可の範囲を超えて行う収入を伴う就労活動
不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。その内容はどのようなものですか。
入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は②の行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「罰則」が適用されますか。
不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。
外国人を雇用した場合、社会保険に加入させる必要がありますか。
健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。詳細については、年金事務所にお問い合わせください。
外国人に係る税金の取り扱いは、どのようなものですか。
外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。
「居住者」の場合、一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払う都度、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行うこととなります。
「非居住者」の場合、支払う給与等に対しては原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させることとなります。
住民税については、1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。住民税の特別徴収義務者に指定された場合は給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。
外国人を雇用した場合、届出は何がありますか。
平成19年10月1日より、全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。
●例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
●10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に届け出ていただきます。
●所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」(https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010)を利用して届け出ます。によることも可能です。
●報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
外国人を雇用した場合の届出方法について教えてください。
民間事業主の方については、以下の区分に応じて対応が異なります。
①雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
•雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
•届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
②雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
•届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
•届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
③平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
•届出様式(第3号様式) に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
•届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、1又は2に従い届出)。
届出様式(第3号様式)
(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/library/tokyo-foreigner/jp/comp/q_38_a35_0712_4.pdf)
※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります
●また、10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されます。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/library/tokyo-foreigner/jp/comp/q_38_a35_0712_5.pdf)
「外国人雇用管理アドバイザー」という制度はどのような制度ですか。
費用はどれくらいですか。
外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」が、各事業所の実態に応じた相談・指導を行う制度です。
これは、我が国で就労する外国人労働者が年々増加しており、適切な雇用管理及び適正な労働条件の確保を推進することが急務となっているため、厚生労働省が、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を策定するとともに、この指針に基づく事業主の皆さまへの指導・援助を積極的かつ効果的に行うため、各都道府県に「外国人雇用管理アドバイザー」を設置しています。
費用は無料です。詳細は、お近くのハローワークにお問い合わせください。なお、在留資格に関する詳細については、出入国在留管理庁へお問い合わせください。
6.助成金について
使用できる助成金について教えてください。
雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
人材開発支援助成金(特定訓練コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00005.html
キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
ものづくりマイスター・ITマスターによる実技指導
https://monozukuri-meister.mhlw.go.jp/mm/mm/contents/home/
7.技能実習制度について
外国人技能実習とは、どのような制度ですか。
「技能実習制度」の詳細については、下記をご参照ください。
厚生労働省「外国人技能実習制度について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html)
外国人を技能実習生として受け入れる場合、どのように認められますか。
下記をご参照ください。
外国人技能実習機構(https://www.otit.go.jp)
出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/index.html)
8.難民について
難民の方は、就労に制限がないのですか。
難民とは、日本政府が難民と認めて入国した者であり、インドシナ難民と条約難民に分けられます。その難民と認められて入国した者の在留資格は「定住者」です。この在留資格については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。したがって、単純労働分野での就労も可能です。また難民の方は、長期間日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、更に日本に「帰化」する者も少なくありません。
●インドシナ難民とは、1975年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼んでいます。
●条約難民とは、難民条約(1951年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を条約難民と呼びます。「国籍外の国にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」が条約難民の定義になっています
難民の方が就職した際の援助制度はありますか。
下記の団体にお尋ね下さい。
公益財団法人アジア福祉教育財団(https://www.fweap.or.jp/)
〒106-0047 東京都港区南麻布5-1-27
TEL 03-3449-0222 FAX 03-3449-0262